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  • 2026年05月12日   CSAF通信「在留資格【技術・人文知識・国際業務】審査厳格化」

    会員様向けに下記の内容でCSAF通信を配信いたしました。

    ◆在留資格「技術・人文知識・国際業務」審査厳格化

    令和8年5月12日号では、「在留資格『技術・人文知識・国際業務』審査厳格化」をお届けいたします。

    令和8年4月15日以降の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザ申請について、
    出入国在留管理庁より新たな運用変更が公表されました。
    今回の変更では、「カテゴリー3」または「カテゴリー4」に該当する企業において、以下の追加書類の提出が必要となります。

    ・所属機関の代表者に関する申告書
    ・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)CEFR B2相当以上の言語能力を証明する資料(JLPT N2以上相当)

    ​※カテゴリー区分については、以下のとおりです。

    ・カテゴリー1:上場企業、官公庁等
    ・カテゴリー2:源泉徴収税額1,000万円以上の企業
    ・カテゴリー3:前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業
    ・カテゴリー4:新設法人等、源泉徴収税額が確認できない企業

    ​また、言語能力を証明する資料の提出が求められる対象業務は、
    通訳・翻訳、接客、営業、顧客対応等、日本語を用いた対外的なコミュニケーションを行う「対人業務」が想定されています。

    なお、すでに技人国ビザで在留している方については、従来と同様の業務内容を継続している場合、在留期間更新時に直ちに追加提出が必要となるわけではありません。
    一方で、転職や業務内容の変更等により、新たに対人業務へ従事する場合には、日本語能力証明の提出を求められる可能性があります。

    今回の制度変更の背景には、「技人国」ビザで取得後、本来の専門業務ではなく単純労働へ従事してしまうケースへの対応や、実際の業務遂行に必要な日本語能力を適切に確認する目的があるとされています。

    特に中小企業や設立間もない企業については、カテゴリー3・4に該当するケースが多いため、
    今後外国人採用を進める際には、採用段階から日本語能力の確認や業務内容整理をより慎重に行う必要があります。

     

    出典:出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku​

  • 2026年05月07日   CSAF通信「外国人雇用に関する事業主向け指針見直しへ」

    会員様向けに下記の内容でCSAF通信を配信いたしました。

    ◆外国人雇用に関する事業主向け指針見直しへ

    令和8年5月7日号では、「外国人雇用に関する事業主向け指針見直しへ」をお届けいたします。


    厚生労働省は4月13日、労働政策審議会の部会において、外国人雇用に関する事業主向け指針の見直し方針を示しました。
    本部会では、以下の3つの論点が提示されています。

    ・論点1:外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針改正の是非
    ・論点2:関係法令施行規則の改正の是非
    ・論点3:外国人雇用状況の届出様式に関する改正の是非

    本稿では、特に重要な「論点1」について、概要を整理してご報告いたします。

    <論点1の主な内容>

    1-1事業主の適切な雇用管理

    1-2不法就労の防止・不法就労助長罪
    「事業主の責務」が指針上でより明確に位置づけられる見込みです。
    現行指針にも雇用管理に関する記載はありますが、不法就労防止の観点からの責務は明確ではありませんでした。
    今後は、より一層「知らなかった」では済まされない運用となる可能性があります。
    また、外国人雇用状況届出の未届・虚偽の届出をした場合の罰則についても明記され、事業主への周知を図る方向となっています。

    1-3同一労働同一賃金の適用等
    外国人労働者にも、不合理な待遇の禁止等に関するルールが適用されることが、指針上で明確化される見込みです。
    これまで曖昧だった適用範囲が整理される形となります。

    1-4日本語教育
    日本語教育推進法に基づき、事業主が日本語学習の機会提供に努めることが、指針に盛り込まれる予定です。

    ​1-5教育訓練
    外国人労働者に対する教育訓練について、「日本語能力に配慮した実施」が明記される見込みです。
    研修の効果を高めるための具体的な配慮が求められます。

    1-6外国人雇用状況届出制度の運用改善
    在留カード確認時に「在留カード等読取アプリケーション」の活用が推奨される予定です。
    これにより、目視では判別が難しい偽造リスクへの対応が強化されます。

    1-7育成就労制度
    令和9年4月1日に施行予定の育成就労制度を踏まえ、同制度に沿った雇用管理の必要性が指針に盛り込まれる見込みです。
    現時点では、これらの論点に対して大きな異論は出ておらず、5月の部会にて改定案が諮問される見通しです。

    今後の動向についても、進展があり次第ご報告いたします。

    出典:厚生労働省 ​https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001689448.pdf

  • 2026年04月14日   CSAF通信「文部科学省 茂里官房長・降旗日本語教育課長との意見交換のご報告」

    会員様向けに下記の内容でCSAF通信を配信いたしました。

    ◆文部科学省 茂里官房長・降旗日本語教育課長との意見交換のご報告

    2026年3月17日(火)、文部科学省にて、茂里毅官房長および降旗日本語教育課長と意見交換の場をいただきました。本面会は、学校法人神戸学園グループ顧問の盛山正仁衆議院議員(元文部科学大臣)のご紹介により実現したものです。当方からは、学校法人神戸学園グループ 代表執行役員社長・一般社団法人外国人材活躍支援協会 業務執行理事 田部井大介、同グループ 執行役員副社長 竹中豪、同グループ 執行役員・同協会 理事 田中裕祐の3名が出席いたしました。

    【意見交換の概要】

    今回の意見交換では、認定日本語教育機関制度の定着・普及に向けて、CSAFが取り組んでいる講習会事業や支援活動の現状をご説明するとともに、認定申請における現場の課題感、認定率の状況、および今後の制度運営に関する意見交換を行いました。

    具体的には、当方から以下の3つの軸でご提案を申し上げました。

    ①「促進」:認定申請支援の講習会をより実践的なものとするための情報活用の許容範囲の確認

    ②「再生」:認定を取得できなかった学校に対する経営改善・再認定支援の枠組み

    ③「創造」:移行期間終了後も再挑戦の機会を設ける制度的枠組みの提案

    【当方の所感】

    文科省側からは、日本語教育の質の向上という方針は堅持しつつも、1校でも多くの学校が認定を取得できることが望ましいとの認識が示されました。CSAFの取り組みに対しては、日本語学校が単独で対応困難な場合に外部支援を活用する意義についてご理解をいただいたものと受け止めております。

    また、認定支援を推進するにあたっては、日本語教育機関の関係団体との連携も重要であるとのご示唆をいただきました。今後、文科省との協力関係を踏まえつつ、業界団体との連携強化にも取り組んでまいります。

    CSAFとしては、引き続き認定日本語教育機関制度の円滑な定着に向けて、会員の皆様への実務支援を充実させてまいります。進展がございましたら、改めてご報告いたします。​

  • 2026年03月23日   CSAF通信「特定在留カードの様式が変更に」

    会員様向けに下記の内容でCSAF通信を配信いたしました。

    ◆特定在留カードの様式が変更に

    令和8年3月23日号では、「特定在留カードの様式が変更に」をお届けいたします。

    令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行が予定されており、制度は実装準備の段階に入っています。
    これに伴い、同法に基づく特定在留カードの様式等を定める命令案(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000307620)が2月に公示され、意見募集が行われました。
    公示された資料によると、「特定在留カード」が制度構想の段階ではなく、命令・規則のレイヤーでオペレーション仕様として具体化され始めています。学校・企業の支援担当者は、「いつ始まるか」だけでなく、「どのように運用されるか」に注意を移すべき局面に入っています。

    命令案概要の要点は、
    ①申請時に4桁の暗証番号の届出を求め、当該番号を個人番号カード機能の暗証番号として使用する仕組み、
    ②入管経由または市町村経由で地方公共団体情報システム機構に届け出る、
    ③特定在留カードの有効期間は、当該カードに係る個人番号カードの有効期間と同一とする、
    ④代理受領時の本人確認書類要件等を整備する点です。

    もっとも、取得が法令上どこまで義務化されるかについては、本資料のみからは確定できず不明です。
    ただし、総合的対応策(案)では、将来的に全ての在留外国人が原則として取得する方策や、受入れ機関(所属機関・学校等)が取得を促す取組も検討されています。
    そのため、実務では受入れ側の支援を前提とし、採用・入学時の本人確認や入管手続・自治体手続の支援を含め、企業と学校の支援範囲を明確にしておくことが、現場運用の混乱を防ぐ上で重要です。

    制度や方針の変化に対応しつつ、教育機関が留学生・就労系双方への支援を行うことは、教育の質を支える重要な取り組みです。
    企業にとっては、雇用開始前後の本人確認、情報管理、期限管理を「入管対応の外注」に委ねるのではなく、社内統制(最小権限、記録、再委託管理)として再設計することが求められます。
    なお、代理受領の運用など、現場負担に影響する要素については、今後の詳細確定を待つ必要があります。

    出典:

    「命令案の概要『特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令案』等について」
    e-Govパブリック・コメント 

    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000307620

  • 2026年03月06日   CSAF通信「特定技能・育成就労制度が変える実務への影響」

    会員様向けに下記の内容でCSAF通信を配信いたしました。

    ◆特定技能・育成就労制度が変える実務への影響

    令和8年3月6日号では、「特定技能・育成就労制度が変える実務への影響」をお届けいたします。

    令和8年1月23日、関係閣僚会議において「特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針」が決定されました。
    今回の分野別運用方針が示した最大の実務インパクトは、
    ①「受入れ見込数=上限(防波堤)」が明示されたこと、
    ② 特定技能と育成就労を“通貫の育成ルート”として制度設計されたこと、
    ③ 日本語能力を「日本語教育の参照枠」に基づく段階的な水準が示されたことの三点です。

    令和11年3月まで受入れ見込数は、特定技能80万5,700人・育成就労42万6,200人、計123万1,900人とされており、
    分野ごとの人数も含めて今後の制度運用の目安として示されています。

    分野面では、特定技能19分野・育成就労17分野とし、新たにリネンサプライ/物流倉庫/資源循環を追加する一方、
    自動車運送業や航空は「特定技能のみ」など、同じ“外国人材”でも制度の適用範囲が分野によって異なります。
    受入企業にとっては、自社業務がどの分野・どの制度に該当するかを見誤ると、試験要件や転籍ルール、支援体制などの制度要件を満たさない可能性があります。

    日本語教育機関の立場からは、従来のJLPT等の試験中心の評価から、「日本語教育の参照枠」の段階的な日本語能力水準(CEFRのA1、A2、B1、B2等)に基づいた教育計画への移行が求められます。
    育成就労開始時から特定技能2号まで、各段階で求められる到達目安が設定されており、この段階設計に対応するため、
    教育提供者側は「どの段階でどの水準をいつまでに達成させるか」といった教育設計の責任がこれまで以上に増しています。

    企業の採用・労務管理面では、本人の希望による転籍を制度に組み込む以上、定着は“縛り”ではなく“育成の質”で評価される構造になります。転籍制限期間は「1年を目指しつつ、当分の間1〜2年で分野ごとに設定」と明示されています。

    今回の分野別運用方針は、受入れ上限の明確化、特定技能と育成就労の通貫した育成ルートの整理、日本語能力の段階的到達目安の設定など、学校・企業の運用や教育投資に広範な影響を及ぼします。
    学校では段階別の日本語能力を提供できるかが問われ、企業においても、育成・キャリア形成プログラムの実効性(技能・日本語・経験の見通し)を可視化できることが求められます。
    また、転籍制度の運用は、地方と大都市の人材分布、賃金設計、日本語教育投資などに関連する重要な実務課題となります。

    出典:

    「資料2-1 分野別運用方針(案)の主要な記載事項①」内閣官房

    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kakuryokaigi/dai2/shiryo2-1.pdf

    「資料2-2(分野別運用方針案の詳細)」内閣官房

    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kakuryokaigi/dai2/shiryo2-2.pdf

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新ビジネス日本語試験とは

新ビジネス日本語試験は、日本語を母語としない外国人材のビジネス日本語能力を測定し認定することを目的としたテストで、第1回試験は2023年5月に開催を予定しています。また、第1回試験に先立ち、2022年5月よりプレテストを実施いたします。

外国人材の活躍は、人口減少の進む日本において、重要なテーマのひとつであり、すでに多くの企業で外国人材が働いています。多くの企業が一般的な日本語能力を測定する試験結果を採用の際に参照していますが、試験結果とビジネスで必要なコミュニケーション能力の乖離を指摘する声は少なくありません。これからの外部人材の活躍をさらに促進するためには、企業が求める人材像を明確にし、そのために必要な能力を測定する試験が必要となります。本試験は、そのような社会的な要請に応えるべく、日本語教育の専門家・企業関係者・日本で活躍する外国人材が共同で開発しています。

代表挨拶

「真に外国人材が日本の社会において活躍できる環境を実現すること」


これが、本会の使命であり設立した趣旨であります。その趣旨に資するための事業を展開して参ります。

日本語教育は日本の文化そのものであり、国力を示すバロメーターであると考量しております。諸外国から日本に留学をし、日本語話者となり、その後も継続して日本で活躍して頂ける外国人材の獲得と育成が喫緊の課題であり、これが日本の将来のために為すべきことであると考えております。

そのために、主催として外国人材のための「新ビジネス日本語試験」の開発を行っております。既存の日本語能力を測る諸検定・試験がございますが、全く新しい時代のニーズに適合する新試験の開発にあたり、日本語教育業界における権威である諸先生方とスクラムを組み、外国人材の採用を行っている産業界からのご要請も踏まえ、丁寧に開発を進めている所であります。また、関係府省庁や各機関への請願を必要に応じて迅速に行ってまいります。

共催としては、学校法人神戸学園グループの各学校法人・株式会社AKIとの就職フォーラム・進学フォーラムへの協賛がございます。株式会社AKIが運営するNEXTJAPANサイトと連携しての外国人材の支援についても行って参ります。

結びに、多くの日本語教育機関が抱える諸問題について本会はその改善について主体的に取り組み、本邦にとっての人的資源である外国人人材の獲得と育成、活躍に寄与するために邁進してまいります。

明るい日本の未来のために、本会と皆様の共通善となる「外国人材の獲得と育成、活躍」を創造する場として、本会の事業にご参画頂けますと大変幸甚でございます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

     

 一般社団法人外国人材活躍支援協会
 理事長 五島 幸雄

令和三年十月吉日
理念
我国において少子高齢化による生産年齢人口・労働力人口の減少は、世界各国との競争に勝ち抜くため焦眉の課題であり、外国人材の活用は必要不可欠な取り組みとなっております。一般社団法人外国人材活躍支援協会は、「アジアの未来にはばたく3つの翼」をコンセプトに掲げ、真に外国人材が活躍できる環境作りに取り組み、国家の労働生産性・知的生産性の向上に貢献します。

3つの翼とは…
①「外国人留学生」への教育と受け入れる側の「日本人・日本企業」との共創を推進する
②「外国人留学生」への就職サービスを提供する
③「外国人留学生」への進学サービスを提供する
小見出し
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ビジョン
日本に集まった多様で優秀な外国人材を一人でも多く日本社会へ輩出し、志の高い教育機関・企業等からなる会員と連携してアジアの未来の共創を目指します。
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会員制度

一般社団法人外国人材活躍支援協会では、賛助会員及び賛同会員を募集しております。当法人の趣旨にご賛同いただける個人又は団体に広くご入会いただき、 ともに外国人材の活躍できる社会作りに取り組んでいきたいと思っております。

会員種別は下記の2種となっております。賛助会員および賛同会員に加入される場合は、会員種別を下記2種よりお選びください。
法人会員:会員特典の対象範囲は入会いただいた法人様に所属される全ての職員の皆様となります
個人会員:会員特典の対象範囲は入会いただいた会員様のみとなります

【賛助会員】
  会員特典
 
  ・当法人が主催するフォーラム・研修・イベント等への優先案内
  ・外国人材の就労に関する新ビジネス日本語試験の特別提供
  ・政策提言に向けた事前アンケートへの回答権
  ・各種ニュースレターの配信
  ・各種イベントへのご招待
  会費等
     入会金:5万円  入会金無料キャンペーン期間限定で実施中
     年会費:2万5千円

【賛同会員】
  会員特典  
  ・政策提言に向けた事前アンケートへの回答権
  ・各種ニュースレターの配信
  ・各種イベントへのご招待
  会費等
     入会金:無料  年会費:無料

特別会員一覧

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法人概要

法  人  名
一般社団法人 外国人材活躍支援協会
Career Support Association for Foreigners
所  在  地
東京都中央区日本橋堀留町2丁目3-14堀留THビル 6階
代  表  者
理事長 五島幸雄
設立年度
令和3年4月30日
電話番号
03-5614-0332
事業内容
  1. 新ビジネス日本語試験の開発・運用、活用促進
  2. 日本における外国人の就学・就労状況についての調査、企業の外国人受け入れ状況の調査、日本国内で活躍できる人材増加のための政策提言
  3. 企業合同説明会や進学説明会等の各種イベント及びフォーラムの企画、運営
見出し
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